■マイナンバー制度導入で企業に求められるもの・・・公認会計士・税理士 吉井清信
昨年10月よりマイナンバーの「通知カード」の送付がスタートしました。今回は、マイナンバー制度導入に当たって、企業側に求められることについて説明致します。
1.企業は何を求められる?
対従業員 |
税務:源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載 2016年分の調書から(年末調整は2017年1月に提出する源泉徴収票から) |
|
社会保険:健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出書類にも、従業員の個人番号が必要 雇用保険は2016年1月から、健康保険・厚生年金保険は2017年1月から |
対取引先等 |
支払調書に、個人番号・法人番号を記載 ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ・不動産使用料等の支払調書 等 |
対株主・出資者 |
支払調書に、個人番号・法人番号を記載 ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
法人番号は公表されていますので、収集に関し問題はありませんが、取引先や株主などの外部の個人番号は、何かとお願いしにくい関係先もあり、非常に神経を使うところとなっています。
2.企業に求められる4つの対策
@ |
A |
B |
C |
個人番号の収集 |
利用・提供 |
保管・廃棄 |
安全管理 |
・利用目提起をきちんと明示する
・本人確認を厳密に行う |
・明示した目的以外に利用してはならない |
・不要になったマイナンバーは廃棄する |
・組織的、人的措置を講じる ・物理的、技術的措置を講じる |
マイナンバー法では、必要な限度を超えて個人番号を収集、保管するのは違法となることから、企業は、さまざまなプロセスで「個人番号の漏えい、滅失、毀損を防ぎ、適切な管理のために必要な措置を取らなければならない」とされています。一方、外部へ委託した場合、@委託先の適切な選定、A安全管理措置に関する契約、B取り扱い状況の把握、が求められている。
3.企業に重圧の罰則強化
マイナンバー法では、個人情報保護法と比べ、厳しい罰則規定が定められています。例えば、従業員が個人番号を含む特定個人情報ファイルを名簿業者に売却した場合、その従業員(4年以下の懲役又は200万円以下の罰金又は併科)のほか、企業も200万円以下の罰金を科される恐れがあります。
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