■平成28年1月から利用が始まるマイナンバー制度・・・公認会計士・税理士 吉井清信
1 マイナンバー制度とは
平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき導入された社会保障・税番号制度をマイナンバー制度といいます。 この制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現を目的として導入されるものです。
同制度に基づく番号には、国民一人ひとりに付番される個人番号と、企業等の法人に付番される法人番号があります。個人番号の利用は税・社会保障(年金、労働、医療・福祉)・災害対策の各分野に限定されていますが、法人番号は公表され誰でも利用することができます。
2 これからのスケジュール
平成27年10月から個人及び法人に対して番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始される予定です。個人番号(12桁)は、市区町村から住民票を有する個人に対し「通知カード」により通知され、その後、平成28年1月から申請により「個人番号カード」の交付を受けることができます。また、法人番号(13桁)は、国税庁から設立登記法人等に対し書面により通知され、インターネットを通じて公表されます。
3 民間事業者のマイナンバーの使用義務等
民間事業者は個人番号関係事務を行う者となり、税と社会保障の分野において他人の番号を利用した事務を行うことになります。すなわち、@社会保険の被保険者資格届への従業員の個人番号の記載、A源泉徴収票への従業員、配偶者、扶養親族の個人番号の記載、B法定調書への金銭の支払先の法人番号、個人番号の記載などです。
このため、民間事業者は、各書類の提出時期までに従業員や支払先から利用目的を明示した上で個人番号や法人番号の提供を受ける必要があります。個人番号の提供を受ける際には、成りすましを防止するため、本人確認(番号確認と身元確認)をする必要があります。また、入手した個人番号を適切に管理することも求められます。
4 国税分野における番号利用と実施時期
国税関係書類(申告書、法定調書、申請書等)を税務署に提出する場合には、これらの書類に提出者の番号を記載するほか、上記したように源泉徴収票などの法定調書に所定の者の番号を記載することになります。
所得税や贈与税については平成28年分の申告書から、法人税(消費税)については平成28年1月1日以降に開始する事業年度(課税期間)に係る申告書から、法定調書については平成28年1月1日以降の支払に係るものから番号の記載が必要となります。
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