■平成27年度税制改正について・・・公認会計士・税理士 吉井清信
平成27年度税制改正大綱に示された主要な改正事項を整理してみました。これらの改正は、今後、国会での審議を経て成立する見込みです。
T 法人課税
1 法人税率の引下げ
法人税率が現行25.5%から23.9%に引下げられます。この税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。また、法人事業税の所得割(標準税率)も引き下げられます。
2 欠損金の繰越控除制度
大法人の青色欠損金の控除限度額(現行は所得金額の100分の80相当額)が段階的に引下げられ、平成27年4月1日から平成29年3月31日ま でに開始する事業年度は100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度は100分の50相当額となります。
3 受取配当の益金不算入制度の見直し
受取配当の益金不算入割合が次のとおり変更されます(平成27年4月1日以後開始事業年度から適用)。
4 法人事業税の外形標準課税の拡大
法人事業税の税率が改正され、所得割(標準税率)は引き下げられますが、資本金1億円超の普通法人に課されている外形標準課税の税率は引き上げられます。
U 消費税関係
1 税率の引上げ時期等
消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日とされ、いわゆる景気判断条項は削除されます。
2 国境を越えた役務提供に対する消費税の見直し
電気通信回線を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信等の役務提供について、その消費税の納税義務を、役務提供を受ける事業者に転換する「リバースチャージ方式」が導入されます。
V 個人課税等
1 NISAの限度額の引上げ
NISAの限度額が、平成28年以後の非課税管理勘定より120万円(現行100万円)に引き上げられます。
2 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
一定の高額資産家(保有する有価証券等の価額が1億円以上である者)が、国外転出する場合には、国外転出の時に、その有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得等の金額を計算する制度が創設されます。
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