■平成26年度税制改正について・・・公認会計士・税理士 吉井清信
平成26年度の税制改正は、昨年度末の閣議決定された税制改正大綱に基づき、年度内に成立の見込みですが、主要改正事項を整理してみました。
T.法人税課税
@ 所得拡大税制の拡充・延長
国内雇用者への給与等支給額が一定額以上増加した場合に、増加分の10%について税額控除のできる制度の適用要件が見直され、適用期限が2年延長された。
※雇用者給与等支給増加割合の改正
|
要 件 |
現 行 |
基準雇用者給与等支給額 × 5%以上 |
H25・26年度 |
基準雇用者給与等支給額 × 2%以上 |
H27年度 |
基準雇用者給与等支給額 × 3%以上 |
H28・29年度 |
基準雇用者給与等支給額 × 5%以上 |
A 復興特別法人税が1年前倒しで廃止(平成26年3月31日で廃止)。
B 交際費課税の緩和・延長
現行制度の適用期限が2年間延長され、交際費等の額のうち、飲食のためにする支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられた(平成26年4月1日開始事業年度から適用)。中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制。
C 地方法人税の創設
法人住民税の法人税割の税率を引き下げ、引き下げ分に相当する課税標準を法人税額とする「地方法人税」が国税として創設された。法人税額の4.4%の税額で、地方交付税の原資とされ法人税と併せ税務書に申告・納税することになる。
D 生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法が平成26年1月20日施行に伴い、同法規定の生産性の向上につながる設備投資を行った場合には、即時償却または5%もしくは3%の税額控除ができる税制が創設された(平成26年1月1日から平成29年3月31日まで取得等)
E 中小企業投資促進税制の拡充・延長
産業競争力強化法が平成26年1月20日施行に伴い、同法規定の生産性の向上設備等を取得した場合には、特別償却または税額控除、適用対象法人が拡充された。
|
(特別償却) |
(税額控除) |
現行法 |
改 正 |
現行法 |
改 正 |
3千万円以下 |
30% |
即時償却 |
7% |
10% |
1億円以下 |
30% |
即時償却 |
適用なし |
7% |
U.個人課税
@ 給与所得控除の見直し
高額所得者の給与所得控除の上限が引き下げられた。
|
給与収入 |
給与所得控除の上限額 |
現 行 |
1,500万円 |
245万円 |
H28年度 |
1,200万円 |
230万円 |
H29年度以降 |
1,000万円 |
200万円 |
A ゴルフ会員権および利用権型のリゾート会員権の譲渡損失と他の所得との損益通算する制度が廃止された(平成26年4月1日以後の売却分より適用)。
B NISAの使い勝手の向上
1年単位でNISA口座を開設する金融機関等の変更が可能となった。
NISA口座を廃止した場合でも再開設が可能となった。
[ TOPページ ] [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP
] [ お問い合せ
]
(c)copyright akasakamitsuke
sogo law &accounting office. all rights reserved. |
|