■更正の請求期間の改正・・・公認会計士・税理士 吉井清信
税務申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際よりは多く申告していたことに気付いた時には、「更正の請求」という手続きにより税務署に訂正を求め、税金の還付を請求することができます。
1.更正の請求期間の延長
これまでは、更正の請求ができる期間は1年と限られていましたが、今回の改正で、法定納期限から5年間に延 長されました。(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます)
これまでと同様に、「更正の請求書」を提出しますと、税務署では調査によりその内容を検討し、納め過ぎの税金 があると認めた場合には、減額更正の処理を行い還付します。
平成23年12月1日以前に法定納期限が到来した国税で、更正請求の期限(1年以内)が過ぎた課税期間につ いては、「更正の申出書」を提出すれば、調査によりその内容を検討し、減額の更正を行われることもありますが、 申出の通りに更正されない場合であっても、不服申し立てをすることはできません。
2.事実を証明する書類の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となりました。
3.偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
内容虚偽の記載をして、更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が 設けられました。
4.増額更正ができる期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、税務署が行う増額更正をすることができる 期間が、改正前は3年のものについては5年に延長されました。
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