■平成23年度税制改正法案の動向について・・・公認会計士・税理士 吉井清信
東日本大震災の影響により成立が遅れていました平成23年度税制改正法案並びに復興財源確保案に対する修正案が、11月24日衆議院の本会議で可決され、11月30日参議院にて可決成立しています(12月2日に公布・施行されました)。これにより、内閣で修正された法案からは給与所得控除の縮減を盛り込んだ所得税課税、相続税の基礎控除縮減等を盛り込んだ資産課税に係る抜本改革項目が削除され、これらの改正事項の議論については仕切り直しになることが確定しました。主な内容は以下のとおりです。
<復興財源法案>
・たばこ税を盛り込まず、復興特別所得税として平成25年1月1日から25年間(当初案は10年間)、所得税額に 2.1%(同4%)分が上乗せとなる(定率増税)。
・法人課税については、当初案通り、復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始 する事業年度の法人税額に10%の税率分が上乗せとなる。
・住民税は、3年後の平成26年6月から10年間、納税者1人当たり年間1,000円の増税となる。
<23年度税制改正の主な内容>
平成23年税制改正については、法人税課税と国税通則法に関する部分だけが法律案に残されています。
・法人税については、現行の30%の法人税率を25.5%に引き下げ、平成24年4月1日から適用する。しかし、上 記の付加税があるため3年間は35.5%の税率となる。
・納税環境整備では、国税通則法を見直し、現行通達・運用等で行っていた税務調査手続きの取扱いを法律上明確 にすることとし、更正の請求期間を1年から5年に延長する。注目された書面による調査事前通知・終了通知の交 付規定は削除されている。
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