「災害による税法上の措置」について・・・・・公認会計士・税理士 吉井清信
まずは、このたびの東北地方太平洋沖地震の被害を受けられた方々に対し、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早く復興されますことをお祈り申し上げます。
今回は、災害により被害を受けた場合の税務上の措置について、ご説明申し上げます。
<個人が被災し、家財等に損害があった場合の所得税法等による措置>
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所得税法の雑損控除 |
災害減免法 |
発生原因 |
災害、東南、横領による損失 |
災害に限る |
対象資産 |
生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用の固定資産などは除く) |
住宅や家財(但し、損害額が住宅・家財の価額の2分の1以上) |
控除額の計算または所得税の軽減額 |
控除額は次の@、Aのうちいずれか多い方の金額。@差引損失額(注1)−所得金額の10分の1A差引損失額のうち災害関連支出(注2)の金額―5万円
(注1)差引損失額=損害金額−保険金等で補填される金額(注2)災害により滅失した住宅、家財などを取り壊し又は除去するために支出した金額など |
所得金額 |
所得税の軽減額 |
500万円以下 |
全額免除 |
500万円超
750万円以下 |
2分の1軽減 |
750万円超
1000万円以下 |
4分の1軽減 |
※所得金額が1000万円以下に限る |
参考事項 |
・災害等に関連して支出した金額の領収書を確定申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する
・損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後、3年間に繰越して控除可能 |
・「損失額の証明書」を確定申告書に添付 |
<法人が被災し、損額があった場合の法人税法上の措置>
(1) 災害を受けた建物、機械、商品などの評価損を損金にできる
税法では、自社の所有資産の評価を減額しても、原則としてその減額分は損金として認められないが、災害な
どによって評価を減額するときについては、減額分を損金にすることが認められる。
(2) 災害を受けた固定資産の修理費用で経費にできるものがある
災害を受けた建物や機械などの固定資産の修理費は、次のような場合であれば、当期の費用として認められ る(前述(1)によって評価損を計上したものを除く)
1)屋根や壁に開いた穴をふさぐなど、被災した固定資産の原状を回復するための費用
2)建物の基礎の土盛りが崩れたため補強するなど、被災した資産の被災前の効用を維持するために行った補 強工事
3)排水、土砂崩れを防止するための費用
4)被災した資産の修理費用が、費用か固定資産になるかどうかが明らかでないときは、金額の30%を費用に することが認められる(残りは固定資産)
※例えば、被災した資産を復旧せずに、新しい資産に代えたりする場合などは、その取得費用を固定資産とする |
<消費税法上の措置(個人・法人)>
簡易課税を適用している事業者が、被災により課税仕入額が大幅に増えた場合において、消費税の還付を受けられる可能性がある。その場合は、特例として所轄税務署長への申請によって、災害にあった課税期間から簡易課税制度の適用を取りやめることが認められている。
同様に、災害によって事務処理能力が低下してしまったなどの理由により、本則課税から簡易課税に変更したいときも、特例として、所轄税務署長への申請によって、災害のあった課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが出来る。いずれの場合も、災害等のやんだ日から2ヶ月以内に申請する必要がある。 |
<固定資産税の減免制度(個人・法人)>
自然災害によって、建物の壁や屋根が広い範囲で損壊した、機械が使用不能になった、あるいは水没等により土地の使用が困難になったなど、固定資産が大きく被災したときには、その被災の程度に応じて固定資産税が減免される場合がある(詳細は、各市町村によって異なる)。 |
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