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会計・税務 豆知識

「平成21年度税制改正のポイント」・・・・・公認会計士・税理士 吉井清信


 今回は、平成21年度税制改正のポイントについてご説明させていただきます。今回の改正は、経済金融情勢に即応し、世界経済の混乱やそれに伴う国内経済の不振から国民生活を守り、3年間で景気回復を最優先で実現するという目的を持って大胆な減税措置が講じられています。その中でも中小企業に最も影響がある、「中小企業等の法人税率の特例」及び「欠損金の繰戻し還付」に絞り説明させていただきます。


1.中小企業者等の法人税率の特例

 現行では、普通法人で資本金等が1億円以下の法人については、各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率は22%とされており、また、公益法人・協同組合等に対して課される各事業年度の所得に対する法人税率は22%なっていました。

 改正では、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する税率が18%に引き下げられています。

 これは、中小企業が我が国経済の基盤となって産業競争力を支えており、金融不安や景気後退の影響を受けやすいので、安心して企業活動に励めるよう支援措置として講じられたものです。さらに、本改正はその目的である景気回復を実現させるため、普通法人(資本金等が1億円以下である法人)はもちろんのこと、一般社団法人、公益法人等又は協同組合等にも幅広く適用されます。

2.欠損金の繰戻し還付

 現行では、各事業年度に欠損金が生じた場合、繰越欠損金として翌事業年度以降の所得金額から控除することになっています。しかし、これは「欠損金が生じた事業年度の前事業年度に法人税の納付があった場合に、欠損金を前事業年度への繰戻しをすることで、法人税の還付が受けられる」という、もともと法人税法にある制度が租税特別措置法66の13で適用停止措置が執られていることによるものでした。本改正では適用停止の措置について対象から以下の法人が除外され、繰戻し還付制度の適用ができることとなっています。
 
 本改正の目的は、赤字に陥った中小企業の資金繰りを支えることですが、あくまでも前年が黒字で納税をしていない場合は繰戻しが出来ないこと、適用が平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額からとなっていることに注意が必要です。
 
 本改正でも、適用法人は普通法人(資本金等が1億円以下である法人)、公益法人等又は協同組合等、人格のない社団等にまで幅広く適用されます。 


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