「政府・与党の追加経済対策」について・・・・・公認会計士・税理士 吉井清信
10月30日、政府・与党から中小企業対策税制等の減税措置を中心とする「追加経済対策」が発表されています。具体的内容については、その後の政府・与党税調の議論を踏まえ、平成21年度税制改正大綱で制定される予定ですが、そのうち中小企業に関連すると思われるものは、以下の通りです。景気減速が一段と厳しさを増すなか、今後の動向に注意しながら、少しでも役立てられることが望まれます。
@ 中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
現行制度では法人税率を本則30%、資本金等の金額が1億円以下の中小企業等には22%が適用されていま すが、この22%の税率を一時的にさらに引き下げることが検討されています。適用開始日は平成21年4月1日以 後開始事業年度からになる見通しですが、税率の引き下げ幅、実施期間については未定です。また、現行の22 %は大企業の子会社である中小企業にも適用されますが、この改正では不適用となる可能性もありますので注 意が必要です。
A 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
欠損金の繰戻し還付制度は、前期黒字・当期赤字の企業が、一定の要件の下で当期分の赤字を繰り戻して前 期分の黒字に係る法人税額を還付してもらうものですが、一部のケースを除き平成4年から不適用とされていま す。今後、この不適用の解除日・解除期間のほか、大企業の子会社も不適用解除に含めるべきかが検討されて います。
B 金融証券税制の改正
金融証券税制では、簡素な制度を維持することで個人投資家が投資しやすい環境を整備することが意図されて いますが、今年12月末で期限を迎える上場株式等の配当所得と譲渡所得の軽減税率を10%とする現行制度を 3年間延長され、それに伴い平成21年1月から予定されていた500万円までの譲渡所得と100万円までの配当所 得の優遇税率に関しては中止となります。さらに、少額投資を促す簡素な優遇措置の創設が検討されています。
C 住宅ローン減税
現行の住宅ローン減税は、控除期間が10年又は15年の選択制であり、借入限度額は2,000万円、単年度の最 大控除額は160万円ですが、借入限度額を拡大し、最大控除総額も600万円に拡大される見込みです。また、バ リアフリー改修等の住宅リフォームについても借入金以外に直接支払った金額を対象とするなど、これまでにない 減税が検討されています。
|