■ Web版SUM UP



会計・税務 豆知識

オーナー会社の役員給与の損金不算入について・・・ 公認会計士(税理士)・吉井清信

 今回は、平成18年度税制改正のうち特に影響が大きいと思われる「特定支配同族会社の役員給与の損金不算  入」について、再度注意を喚起する意味も込めまして説明したいと思います。

 1.改正の趣旨
   これまでは、個人事業者が法人成りをすることによって、オーナー社長報酬を法人側で損金算入をするとともに、
  個人の方では給与所得控除を受けることによって、給与所得控除の分だけ法人と個人の双方で経費の二重控除
  を受けるという節税対策が可能でした。加えて、平成18年5月施行の新会社法によって、最低資本金要件の撤廃
  等によって法人の設立が容易なりました。そこで、節税目的の法人成りを抑制する観点から、このような改正が行
  われています。

 2.ポイント
  ・平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、実質的な一人会社のオーナー社長報酬について、給与所得 
  控除相当分を、法人段階で損金不算入
  ・適用要件:同族関係者で株式の90%以上保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数が同族関係者で占める
  会社
  ・適用除外要件:@基準所得(課税所得+オーナー社長報酬)が直前3年平均で800万円以下の場合、A直前3
  年平均基準所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合
  ・「特定支配同族会社」となっているため、「医療法人」等は適用除外
  ・「常務に従事する役員」は日常的な業務執行で判断されるため、要件判定には非常勤役員及び使用人兼務役 
  員に留意

 3.対策
   適用要件に該当するか否かのチェックを行い、該当する場合は、@株主構成と持株割合、A役員の構成、Bオ
  ーナーの役員報酬の額、C同族役員が複数いる場合の業務分担と役員報酬の額、D同族会社を複数所有して 
  いる場合、などの問題を検討します。なお、オーナー社長報酬の親族給与への安易な振替えは否認の可能性が
  高く、注意が必要です。


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ

  (C)Copyright AKASAKAMITSUKE SOGO LAW &ACCOUNTING OFFICE. All rights reserved.