オーナー会社の役員給与の損金不算入について・・・
公認会計士(税理士)・吉井清信
今回は、平成18年度税制改正のうち特に影響が大きいと思われる「特定支配同族会社の役員給与の損金不算 入」について、再度注意を喚起する意味も込めまして説明したいと思います。
1.改正の趣旨
これまでは、個人事業者が法人成りをすることによって、オーナー社長報酬を法人側で損金算入をするとともに、
個人の方では給与所得控除を受けることによって、給与所得控除の分だけ法人と個人の双方で経費の二重控除
を受けるという節税対策が可能でした。加えて、平成18年5月施行の新会社法によって、最低資本金要件の撤廃
等によって法人の設立が容易なりました。そこで、節税目的の法人成りを抑制する観点から、このような改正が行
われています。
2.ポイント
・平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、実質的な一人会社のオーナー社長報酬について、給与所得
控除相当分を、法人段階で損金不算入
・適用要件:同族関係者で株式の90%以上保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数が同族関係者で占める
会社
・適用除外要件:@基準所得(課税所得+オーナー社長報酬)が直前3年平均で800万円以下の場合、A直前3
年平均基準所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合
・「特定支配同族会社」となっているため、「医療法人」等は適用除外
・「常務に従事する役員」は日常的な業務執行で判断されるため、要件判定には非常勤役員及び使用人兼務役
員に留意
3.対策
適用要件に該当するか否かのチェックを行い、該当する場合は、@株主構成と持株割合、A役員の構成、Bオ
ーナーの役員報酬の額、C同族役員が複数いる場合の業務分担と役員報酬の額、D同族会社を複数所有して
いる場合、などの問題を検討します。なお、オーナー社長報酬の親族給与への安易な振替えは否認の可能性が
高く、注意が必要です。
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