「重要な税制改正」・・・・・・・
公認会計士(税理士)・吉井清信
前回から数回に亘って「会社を守る決算書」についてご説明する予定にしておりましたが、平成18年度の税制改正において、中小企業にとって特に重要な改正が予定されていますので、今回は急遽それについてご説明致します。
(1)交際費課税の緩和
交際費課税の対象となる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されます。対象とな
る飲食費の具体的な範囲等は今後詰められる予定ですが、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていま
す。
また、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算
入の特例は、適用期限が2年延長されます。
(2)個人事業類似法人に対する損金算入規制
会社法の施行によって最低資本金規制が事実上撤廃され、法人成りが容易になることから、節税目的での法人
化を規制する意味で、個人事業類似法人の役員報酬の一部を損金不算入とする制度が設けられます。
<対象法人>
対象となるのは、同族会社のうち代表取締役等その法人の業務を主宰する役員とその同族関係者等が株式の90
%以上を有し、かつ、常勤役員の過半数を占めている法人です。
ただし、損金算入された役員報酬の額をその法人の所得金額に加算した額の前3年間の平均額が年800万円以
下である場合、およびその平均額が年800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める役員報酬の額が50%
以下である場合には、この制度は適用されません。
<損金不算入額>
損金不算入とされるのは、役員に支給した給与(報酬)のうち「経費の二重控除」といわれる給与所得控除額相当
額です。
いずれも平成18年4月1日以後の開始事業年から適用されます。
さらに具体的な内容及び対策については、当事務所に是非ご相談下さい。
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