家屋等の貸付けをしたことにもない一時に受取る権利金や更新料は、家賃と合算して不動産所得になります。また、敷金は、通常契約満了時点で返還されるものですが、契約によっては、その一部が契約当初から返還されない旨、定められているものがあり、返還されない部分の金額は、税務上権利金と解され、不動産所得を構成することになります。
ただし、下宿等のように、入居者に対し食事を出している場合や、自己の責任において他人の物を保管する有料駐車場や有料自転車置場等のように自動車や自転車の保管の対価としてのそれは、事業所得又は雑所得となります。
また、家屋等を3年以上使用させることを約束することにより一時に受けた権利金等で、その金額が年間賃料の2倍以上であるときは、臨時所得に該当し、5分5乗による平均課税の適用が受けられ、所得が軽減されます。 |