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会計・税務 豆知識

敷金・権利金・更新料の収入とその課税・・・・・・・ 公認会計士(税理士)・吉井清信

今回は、個人が家屋等の賃貸借に伴い受取る敷金・権利金・更新料の税務上の取り扱いについてご説明致します。

税 務 上 の 取 り 扱 い

所 得 区 分 等

 家屋等の貸付けをしたことにもない一時に受取る権利金や更新料は、家賃と合算して不動産所得になります。また、敷金は、通常契約満了時点で返還されるものですが、契約によっては、その一部が契約当初から返還されない旨、定められているものがあり、返還されない部分の金額は、税務上権利金と解され、不動産所得を構成することになります。
 ただし、下宿等のように、入居者に対し食事を出している場合や、自己の責任において他人の物を保管する有料駐車場や有料自転車置場等のように自動車や自転車の保管の対価としてのそれは、事業所得又は雑所得となります。
 また、家屋等を3年以上使用させることを約束することにより一時に受けた権利金等で、その金額が年間賃料の2倍以上であるときは、臨時所得に該当し、5分5乗による平均課税の適用が受けられ、所得が軽減されます。

収入計上時期

 権利金や更新料の収入時期は、家屋等の貸付けをしたことに伴い、その貸付けた家屋等の引渡を必要とするものについては引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては契約の効力発生の日となります。
 ただし、引渡を必要とするものについて、契約の効力発生の日により収入があったとして申告した場合は、その方法が認められます。

必要経費

 不動産所得の金額の計算においては、収入の基礎となった貸付不動産等の修繕費、固定資産税、償却費、損害保険料、管理費、専従者控除等が必要経費となります。




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