交通事故の損害賠償金に税金はかかるか?・・・・・・・
公認会計士(税理士)・吉井清信
交通事故や災難によって、心身に加えられた損害に対し支払いを受ける慰謝料や損害賠償金については、所得税法上、非課税扱いとなります。
具体的には、@慰謝料その他の損害保険金、A資産の損害により支払いを受ける損害保険金(いわゆる満期返戻金等は除く)、B心身や資産に加えられた損害への見舞金など、が対象になります。
また、@疾病により重度障害の状態となったことなどに基づく高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等、A傷害又は疾病による保険事故が生じたときに、被保険者が業務に従事することができなかった期間の給料又は収益の補填として支払われる保険金についても非課税とされています。
さらに、非課税とされる保険金,給付金は、自己の身体の傷害に基因して支払いを受けるものをいいますが、傷害を受けた人と支払いを受けた人とが異なる場合でも、その支払いを受けた人が傷害を受けた人の配偶者,直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、その保険金,給付金についても非課税とされています。 |