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対 策 |
効 果 |
事
前
対
策 |
@相続税の制度の仕組みを利用する
・墓地や仏壇の取得
・生命保険金の非課税枠の利用
・死亡退職金と弔慰金の非課税枠の利用
・養子縁組により相続人を増やす
・配偶者の税額軽減の最大利用" |
相続財産の減少
非課税(500万円×法定相続人)
死亡退職金 非課税(同上)
弔慰金 非課税(最大月額給与×6又は36ヶ月)
1人当たり1000万円の基礎控除
相続財産の1/2又は1億6000万円まで非課税" |
A財産を生前に移転する
・相続時精算課税制度の利用
・子や孫への住宅資金の贈与
・配偶者への住宅の贈与
・毎年子や孫への財産移転の実行"
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一般の財産2,500万円まで無税
住宅取得資金3,500万円まで無税
1人当たり550万円まで無税
2,000万円まで無税
1人当たり110万円まで無税
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B財産の評価額を引き下げる
・小規模宅地の特例を最大限受けられるための工夫
・セカンドハウス等は貸家にして家屋及び敷地の評価 額の引下げ
・借入金による不動産取得
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居住用宅地は240uまで80%減額
事業用宅地は400uまで80%減額
家屋は30%差引いて評価
敷地は18%か21%程度低く評価
通常2〜3割評価減
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事
後
対
策 |
@相続税の節税対策
・葬式費用は領収書(取れないものはメモ書)を揃える
・小規模宅地の有利な選択(調整単価が 高いものを優 先して選択)
・土地分割の工夫(路線価の異なる2つの道路に面し た土地を分割)
・相続財産の国や公益法人への寄付 |
被相続人の職業や財産などに照らして相応な程度まで 相続財産より控除
評価減できる金額を最大にする
分割方法によっては評価額が半減
相続財産の減少 |
A納税方法の対策
・延納、物納、農地の納税猶予といった納税方法の選 択
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納税資金全体の減少
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B譲渡所得税の対策
・売却予定の不動産は共有とする
・不動産の売却は申告期限後3年以内とする
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譲渡所得が共有の取得者ごとに3000万円又は1000万 円の特別控除
相続時に支払った相続税が譲渡した資産の取得費に加 算される |