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知っておきたい法令


「スマート変更登記」・・・・・司法書士/行政書士 露木 朗

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所・氏名が変更になった場合は登記申請が義務となります。しかし、スマート変更登記という制度により、住所等の変更登記を法務局が自動(職権)でしてくれることになります。
 これから売買や相続により不動産の名義人となる方は、「住所・氏名・ふりがな・生年月日・メールアドレス」を検索用情報の申出という手続きをすることで法務局へ情報が登録されます。ただし、登記されるのは、従来通り住所・氏名のみです。
登録をすることにより、法務局が定期的に住基ネットを照会し、所有者の住所・氏名が変更されていないか確認をします。職権で変更しても良いかの確認が登録するメールアドレスへ送られてきます。メールアドレスがない方に関しては、「なし」というかたちで申出をすることができ、確認が書面で送られてきます。
 注意点としては、令和7年4月21日より前に名義人となった方は、申出をしないとスマート変更登記の対象にはなりません。また、法人に関しても対象外となります。
 空き家問題など所有者がわからない不動産が増えているため、所有者を特定する法制度が今後増えてくるかもしれません。


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