「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」・・・・・弁護士 新垣義博
SNSの投稿に釣られて、自分名義の預貯金通帳、キャッシュカード、暗証番号(以下「預金通帳等」といいます。)を他人に渡したり教えたりした(以下「譲渡等」といいます。)結果、刑罰を科せられることがあります。
そこで、今回は、預貯金通帳等の譲渡等を禁じている、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定についてお話します。
他人名義の預金通帳等は、特殊詐欺グループ等の犯罪の手段として利用されるとともに、犯罪収益の移転・隠匿にも利用されます。そのため、預貯金口座等の適正利用を図るため、預金通帳等の譲渡等は禁止されています
この規定に違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方が科せられることになります。ただ、実際に裁判になったとしても、前科や前歴がなければ、執行猶予が付されることが多いです。
とはいえ、特殊詐欺グループに預金通帳等を渡しても、約束通り報酬が支払われることはほとんどありません。絶対に、自分名義の預貯金通帳を他人に渡してはいけないのです。
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