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知っておきたい法令


「戸籍法の一部を改正する法律」・・・・・司法書士/行政書士 露木 朗

 令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律の施行により、「広域交付制度」というものが始まり、戸籍の取得が便利になりました。
金融機関の相続手続きや不動産の相続登記の際は、亡くなられた方(被相続人)の出生〜死亡までの戸籍が原則必要となります。  これまでの制度だと、被相続人が出生〜死亡までの間で転籍・婚姻・離婚等により本籍地を転々としている場合は、その都度本籍地の市区町村で戸籍を請求する必要がありました。過去の戸籍を遡って順番に請求したり、遠方の役所へ郵送で請求したりして、手間と時間がとてもかかっていました。
 広域交付制度により、どこでも市区町村の窓口で一括して請求することができるようになりました。そのため、いろんな市区町村へ請求する必要がなくなり、とても便利になりました。
 ただし、請求できるのは配偶者や子、父母など限定されており、兄弟姉妹など請求できない場合もある点に注意が必要です。また、郵送や代理人での請求も認められていません。
 しかし、これまでに比べると便利になっているのは明らかであり、ここ最近多く利用されている印象です。相続登記の義務化も始まり、相続に関係する法改正には今後も注目です。


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