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知っておきたい法令


「改正公益通報者保護法」・・・・・・・弁護士 吉川 愛

 改正公益通報者保護法は令和4年6月に施行されています。事業者(国や地方公共団体も含みます)が公益通報を行った従業員に対して、通報を行ったことを理由に不利益な対応を行うことを禁止することを主な内容とします。改正において、事業者の内部通報体制を義務化し、事業者の内部通報担当者に守秘義務を課し、違反した担当者には刑事罰を科すこととし、その他通報の範囲や保護の範囲が拡充されました。公益通報は、不正の目的ではないことを前提に、勤務先における刑事罰・過料の対象(最終的に刑事罰・過料につながる不正も含みます)となる不正を各所に通報することを言います。社内の機関以外にも行政機関、報道機関などへの通報対象ですが、それぞれ保護の対象となる要件は異なります。ハラスメントについては、犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為とされていないことから、これらの法律違反についての通報は、本来公益通報には該当しません。ただし、ハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ることとなります。


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