「不動産登記法の一部改正」・・・司法書士・行政書士s・露木 朗
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。日本では、相続登記がされないために、所有者が誰かわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共工事の阻害などの社会問題となっています。日本の所有者不明土地の面積を全て合計すると九州地方を上回るという報告もあります。
そこで、この問題を解決するために、相続登記義務化の制度が開始されました。土地・建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、相続登記後に遺産分割協議により不動産を取得した人に関しては、遺産分割協議の日から3年以内に登記をする必要があります。そして、正当な理由なく3年以上登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、令和6年4月1日以前に相続が生じている不動産も対象であり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
しかしながら、遺産の分割に関して話がまとまらないなどの理由で相続登記ができない場合もあります。その場合には、「相続人申告登記」という制度ができました。自分が相続人であることを申告する簡易な手続きになります。
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