「景表法のいわゆるステマ規制」・・・弁護士・伊藤祐介
令和5年10月1日から,消費者が広告であると判別することが困難である広告(以下「ステマ」といいます。)が景表法の規制対象となりました。景表法におけるいわゆるステマ規制について以下お伝えします。
まず,これまでの景表法でも,「優良誤認表示」,「有利誤認表示」に該当するステマは規制対象となっていました。これらの表示は,消費者に対して,対象商品等が「著しく」優良または有利であると誤認させることが要件となっていました。
つまり,「著しく」優良または有利であるとまでは宣伝していないステマは,これまで規制対象とはなっていなかったのです。
もっとも,消費者は通常,広告を見る際に,「これは広告である」と認識して情報を受け取ります(テレビのコマーシャル等)。しかし,インターネット上のSNS等で,芸能人等があたかも個人的おすすめのように商品を投稿している場合,消費者は,「これは広告ではない」と認識した上で,「良い商品なのではないか」と認識する傾向があります。
したがって,そもそも広告であると判別することが困難である広告であるステマ自体を規制して,消費者の商品等に対する誤認を防ぐという点が,今回のステマ規制の骨子になります。
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