「嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止(民法改正)」・・・弁護士・高井陽子
子の出生の届出をすべき者が、何らかの理由(例えば、DVで夫から逃げて離婚裁判をしている中で、新しいパートナーとの子ができた場合など)で出生の届出をしないために子が戸籍に記載されないという無国籍問題の原因の一つとして、民法の嫡出推定制度が指摘されていました。
嫡出推定制度とは、婚姻の成立した日から200日を経過した後に生まれた子又は離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を夫の子と推定するものです(民法772条2項)。
改正民法では、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定する原則は維持しつつ、かかる場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することにしました。また、婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子も婚姻後の夫の子と推定することとしました(改正民法772条1項及び2項)。
また、嫡出推定制度の見直しに伴い、女性は前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができないという再婚禁止期間(民法733条)も撤廃されました。
これらの改正民法は、令和6年4月1日から施行されます。
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