「民事訴訟法等の一部を改正する法律」・・・弁護士・吉川 愛
2022年5月18日に表題の法律が成立しました。主には民事訴訟手続のIT化を促進するための改正で、裁判実務的には大きな変更が生じます。民事裁判において、従前は書面でしか認められていなかった訴状の提出などをオンラインで行うようになります。口頭弁論期日や証人尋問期日、弁論準備手続など、当事者双方又は一方が裁判所に出廷していないと開催できなかった手続も、オンラインによる開催を可能とします。家事事件においては、調停などで離婚が成立する場面において、必ず当事者本人が出廷して調停を成立させる必要がありましたが、オンラインで顔が見える形でも当事者の意思確認はできることから、ウェブ会議における調停手続においても離婚が成立する場面での調停や訴訟上の和解ができるようになります。交付の日(2022年5月25日)から4年を超えない範囲において全て施行することとされていますが、オンラインにおける期日の開催などについては既に施行がされ、現実の運用がなされています。証拠の提出におけるオンラインシステム(mints)も始動し、これからめまぐるしく進んでいく民事訴訟手続のIT化からは目が離せないところです。
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