「働き方改革関連法(改正労働基準法)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の引き上げ」・・・弁護士・高井陽子
近年の日本における少子高齢化問題や働く人のニーズの多様化に対応し、働く人が個々の事情に応じた柔軟な働き方を選択する社会を実現できるよう、労働基準法が改正されました。同法は、平成31年4月から順次施行されています。
そして、令和5年4月から、中小企業における時間外労働(1日8時間、1週 る割増賃金率が25パーセント以上から50パーセント以上に引き上げられます(改正労働基準法37条1項但書)。
現在、大企業においては、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は50パーセント以上とされていますが、中小企業ではかかる規定が猶予されています(改正前労働基準法138条)。
しかしながら、中小企業においても、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保等を図るため、令和5年4月から、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は50パーセント以上とされることになります。
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