「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」・・・弁護士・水野賢一
令和2年12月4日、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が成立し、このうちの第三章「生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例」が、令和3年12月11日に施行されました。
第三章には、第九条と第十条の二つの条文があります。第九条は、「女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産した女性をその子の母とする。」という規定です。第十条は、「妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いて懐胎した子については、夫は、民法七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。」という規定です。妻が婚姻中に懐胎した子は嫡出子と推定されますが、民法七百七十四条は、その嫡出の否認を認める規定です。本条は、この嫡出の否認を認めず、生まれた子の父は、同意した夫であると定めたのです。
他人の卵子や精子を用いた場合、生物学上の親子でないことは明らかですが、第九条と第十条の場合においては、法律上の親子となるのです。
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