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知っておきたい法令


「法務局における遺言書の保管等に関する法律」・・・司法書士(行政書士)・露木 朗

 2020年7月10日より施行された表記法律は、遺言者が自筆で作成した遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度規定です。
 まず、遺言保管申請時に外形的に様式に不備がないかの確認がされ、原本に加え画像データが長期間管理されます。また、相続開始後、家庭裁判所による検認不要です。
遺言者は住所地、本籍地、不動産所在地管轄の何れかの法務局へ自身で必ず予約し、住民票と写真付き身分証明書、手数料を持参して行います。
 注意点は、この手続きをすることで、遺言者の有効性は保証されるわけではないことです。
 そして、遺言者の死亡後ですが、関係遺言書保管通知と死亡時通知の2種類の通知を受けることができます。
 前者は相続人等が遺言書保管事実証明書(保管の事実)や遺言情報証明書(内容)の交付を受けたとき、その他すべての相続人に対して保管の通知が届くものです。
 後者は遺言者が希望するとき、戸籍担当部と連携して、法務局が遺言者の死亡を確認した場合にあらかじめ指定した1名に保管の連絡がいきます。
 このような制度ですが、詳細を知りたい方はご一報を。



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