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知っておきたい法令


「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の改正」・・・弁護士・高井陽子

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに希望に応じて仕事と育児の両立ができる環境を整備するため、育児・介護休業法が改正されました。
 同改正法は、令和4年4月1日以降、順次施行されます。
 同法改正によって、
@ 出生時育児休業という、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業の枠組みが創設され、同育児休業を2回に分割して取得することも可能になります。
A 従来からある育児休業につき、分割して2回まで取得することが可能になり、夫婦間の交代がより行いやすくなります。
B 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を講ずることが事業主に義務付けられます。
C 常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対して、育児休業の取得の状況を公表することが義務付けられます。
D 有期雇用労働者の育児休業取得には、「引き続き雇用された期間が1年以上」かつ「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」ことが必要でしたが、「引き続き雇用された期間が1年以上」との要件について、無期雇用労働者と同様の取り扱いとすることになります。ただし、労使協定によって、「引き続き雇用された期間が1年以上」との要件を設けることは可能です。



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