「労働者派遣契約の電子化」・・・弁護士・齋藤崇史
従前、派遣元企業と派遣先企業の間で締結される労働者派遣契約を締結するときには、 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)26条1項記載事項を書面で作成することが必須でした(労働者派遣法施行規則21条3項)
日本政府はペーパーレス化を推進しており、電子契約の普及が進んでいます。これにより、2021年1月より、 労働者派遣法施行規則(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則)および、 いわゆるe-文書法令(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の 技術の利用に関する省令)が改正され、労働派遣契約の電子化が、認められるようになりました。
まだまだ「書面」が要求される法令は多数見受けられますが、ペーパーレスが加速することで、管理にかかる人件費、書庫などの賃料、書面自体のコストなど多くのコスト削減が可能となりますので、この種の法令の改正には留意されておくことをお勧め致します。
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