「令和4年施行改正個人情報保護法」・・・弁護士・伊藤祐介
令和2年6月12日に公布され,令和4年4月1日から施行される,改正個人情報保護法(以下「改正法」と言います)について,重要な変更点を以下お伝えします。
まず,これまでの個人情報保護法(以下「法」と言います)では,取得後6ヶ月以内に消去されるものは,「保有個人データ」にあたらないと定義されてきました(法2条7項,施行令5条)。しかし,今回の改正で,取得後6ヶ月以内に消去されるものであっても,「保有個人データ」に含まれることとなります。
また,改正法では,本人が保有個人データの利用停止等を請求できる場面について,これまでは不正取得の場合等に限定されていたものを,事業者が保有個人データを保有する必要がなくなったときや,本人の権利利益が害されるおそれがある場合にまで要件が緩和されています。
なお,令和3年5月12日,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が国会で成立し,同月19日に公布されました。この法律は,「個人情報保護法」,「行政機関個人情報保護法」,「独立行政法人等個人情報保護法」を1本の法律にまとめ,これらの所轄を「個人情報保護委員会」に統一する内容となっています。個人情報保護法関係は,改正のスピードも早く,常にその動向を見守る必要があると言えます。
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