「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律)」・・・弁護士・吉川 愛
昨今の職場におけるハラスメントの実態に鑑み、2019年6月5日、表題の法律が公布され、これに伴い労働政策総合推進法を始め、ハラスメントに関連する法律が改正されました。これらは概ね2020年6月1日に施行されましたが、中小企業に対しては一部2022年4月1日までは努力義務とされています。これにより、職場におけるハラスメント防止対策が事業主に義務化され、具体的な義務化の指針が厚生労働省により発布されています。セクハラ、パワハラ、マタハラなどの定義を強化し、ハラスメントの相談をしたことや、制度を利用したことによる不利益取扱の禁止条項を設けたりしております。事業者にとってはハラスメントに対する方策について具体的な行動が要求されており、指針を確認の上個別の対策が必要な状況となっていますので注意が必要です。
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