「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の改正(令和元年5月29日成立)」・・・弁護士・高井陽子
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)は、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現を図るため、平成27年9月に10年間の時限立法として整備されました。
改正女性活躍推進法では、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関する計画)の策定・届出及び自社の女性の活躍に関する情報公開の義務を負う対象につき、常時雇用する労働者数が301人の事業主から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
また、女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。認定を受けた事業主は、認定マークを表示して女性活躍推進企業であることをPRできる他、公共調達における加点、一般事業主行動計画の策定・届出の免除等されます。
[ TOPページ ] [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP
] [ お問い合せ
]
(c)copyright akasakamitsuke
sogo law &accounting office. all rights reserved. |
|