「2020年改正著作権法」・・・弁護士・伊藤祐介
漫画や書籍などの海賊版対策のため,著作権を侵害したコンテンツのダウンロードの規制対象を拡大する著作権法改正案が,令和2年6月に成立し,令和3年1月1日から施行されます(リーチサイト・リーチアプリに関する規定は令和元年10月1日施行)。
改正法(113条第2項ないし第4項,119条第2項第4号及び同第5号,120条の2第3号等)では,リーチサイト・リーチアプリ(著作権侵害コンテンツへのリンク情報を集約したウェブサイト・アプリ)において,@リンクを提供する行為のみならず,サイト・アプリ運営者が,Aリンクの提供を放置する場合も,刑事罰の対象となります(前者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金,後者は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
また,現行法では,違法にアップロードされた音楽や映像を,違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードすることは違法でしたが,改正法では,音楽や映像のみでなく,対象が全ての著作物へと拡大された上,もともと有料で提供されていた著作物を反復継続して違法ダウンロードした場合,刑事罰の対象となります(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)。
なお,新型コロナウイルスの関係で,本年4月28日に前倒しで施行された2018年改正著作権法に基づく「授業目的公衆送信補償金制度」の創設など,著作権法は刻々と変化しており,今後もその動向を注目する必要があります。
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