「定型約款」・・・弁護士・関 友樹
本年4月1日より新民法が施行されています。かかる改正により、現代社会に対応した新たなルールが適用されることになりました。大半はこれまでも存在していた条項についての変更ですが、旧民法では全く存在しなかった条項が「定型約款」です(新民法548条の2)。
新民法においては、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの」を「定型取引」と定義し、その上で「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」と定義しました。そして、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき又はあらかじめ契約の内容とする旨を相手方に表示していたときには定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすというルールが定められました。
不当な条項や不意打ちになる条項については例外的に合意をしなかったものとみなされ(同条2項)、相手方から請求があった場合には定型約款の内容を示さなければならない(548条の3)など、相手方を考えた規定も存在しますが、今後解釈が増える重要な定めといえます。
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