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知っておきたい法令


「パワーハラスメント対策の法制化(労働施策総合推進法の改正)」・・・弁護士・高井陽子

 令和元年5月29日に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に公布されました。このうち労働施策総合促進法の改正に関する規定は、第4条の改正に関する規定は公布日から、その他の規定は公布日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日から施行されます。
 今回の改正では、パワーハラスメントについて、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と明示し、事業者に対し、労働者からのパワハラに関する相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる義務を定めました(同法第30条の2第1項)。事業者が適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象になります(同法第33条第2項)。
 また、事業者に対し、労働者がパワハラの相談をしたこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めました(同法第30条の2第2項)。
 さらに、パワハラに関する紛争が生じた場合には、調停の申請を行うことができるようになりました。
 職場のパワハラや事業者が講ずるべき措置の具体的内容については、今後指針において示される予定ですので、より実効性を伴うものにするべく、誰もが分かる具体例や事業者の講じるべき具体的措置が示されることが期待されます。



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