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知っておきたい法令


「改正民法(不動産賃貸借に関して)」・・・弁護士・齋藤崇史

 2020年(令和2年)4月1日に改正民法が施行されます。これに伴い不動産賃貸借契約に関しても大きな影響があります。今回は、不動産業者様のみならず、不動産を賃貸借される皆様も多いと存じますため、契約時に適用される条文に絞って述べたいと思います。
 まず、契約時には、(1)個人の連帯保証人に対する極度額の設定義務が規定されました。極度額の明記がない場合、連帯保証条項が、無効となります。また、法令上は、設定基準についての定めはなく、個人のみの適用であり、法人の連帯保証への適用はありません。
(2)事業用賃貸借契約の場合、@賃借人の財産状況の連帯保証人への情報提供義務が規定されました。賃借人が情報提供を怠り、賃借人が連帯保証人に情報提供せず、連帯保証人が賃借人の財産状況等を誤解して連帯保証人になることを承諾した場合で、かつ、賃借人が情報提供義務を果たしていないことについて、賃貸人が悪意または過失があった場合、連帯保証人は連帯保証契約を取り消すことができることになります。A情報提供義務の対象である賃借人の財産状況とは、賃借人の収支の状況、賃借人が賃貸借契約の他に負担している債務の有無、その額、その支払状況、賃借人が賃貸人に敷金等の担保を提供するときは、その事実および担保提供の内容となります。こちらも個人保証の場合のみで、法人の連帯保証人への適用はありません。



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