「ギャンブル等依存症対策基本法」・・・弁護士・吉川 愛
公営競技(競馬や競輪、競艇やカジノ)やパチンコの依存症による国民の社会生活への影響が多大である現状、アルコールや薬物に関する依存症については法律が存在していたが、ギャンブル等に関する依存症(以下、「依存症」という。)に関する法律は存在していなかった。このため、平成30年7月6日、依存症対策に関し、基本理念を定めた上で、国、地方公共団体の責務を明らかにすることを主な内容として、本法律が制定され同年10月5日に施行された。
この法律は、国や地方公共団体に対し、依存症対策推進基本契約を策定することを義務付け、依存症問題にかかる教育の振興、予防に関わる事業の実施、医療提携態勢の整備、相談支援、社会復帰の支援、民間団体の活動に対する支援、調査研究、実態調査など、行うべき基本的施策を定めている。また、毎年5月14日から20日まではギャンブル等異存問題啓発週間とすることとし、国民に対して依存症問題の関心と理解を深めることとしている。ギャンブル等の実施にかかる事業については、その事業活動にあたる配慮及び依存症対策に協力する義務が定められ、国民に対しては、依存症等問題に関する関心と理解を深め、予防等に必要な注意を払うことが求められており、医療機関等依存症対策に関連する業務に従事する者に関しては、同問題解決に寄与するよう努めなければならないとされている。
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