「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」・・・司法書士(行政書士)露木 朗
2018年6月に上記特別措置法が成立し、2019年6月迄に施行されることになりました。
現在所有者不明の土地が日本には多数あり、九州全土より広いと言われています。
相続が始まっても登記をせず、死亡者名義のまま残っている不動産は年々増加しています。
これらの不動産について円滑に利用する方法、所有者の探索を進める方法、適切に管理する方法等を定めたのがこの特措法です。
不動産を円滑に利用する方法としては、都道府県の判断で最長10年間の利用権を設定することができます。土地のみですが、反対する権利者がいないこと、公益目的であることを条件にNPO法人等が駐車場を造ったり、医療・福祉等でも利用したりできるようになります。
また所有者の探索を進める方法としては、所有者氏名等が登記されていない土地について、登記官に所有者特定の調査権限を与えることになりました。
そして適切に管理する方法として、財産管理人の選任申立てに地方公共団体の長でも請求できるようになったことが挙げられます。今後これらを利用し、所有権不明土地の利用を円滑にしていくことになります。
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