「労働者派遣法の改正に伴う問題について」・・・弁護士・高井陽子
労働者派遣法の一部を改正する法律が、平成27年9月に成立し、同月末日に施行されました。
同法では、派遣労働という働き方は一時的なものであることを原則とする考えのもと、派遣労働者の雇用の安定を目的として、労働者派遣事業はすべて許可制とされ(同法第5条)、派遣元事業主は、業務内容を問わず、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣を行ってはならない(同法第35条の3)等として、派遣可能期間の上限を原則3年としました。
そして、派遣元事業主に対し、同一の組織単位の業務に継続して3年間労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある派遣労働者については、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)、B派遣元事業主による無期雇用、Cその他安定した雇用の継続を図るための措置を講じる義務を定めました(同法第30条第2項)(なお、1年以上3年未満の見込みの場合には努力義務(同法第30条第1項))。
かかる改正により、同法施行と同時に新たな派遣労働契約によって就業を始めた労働者は、平成30年9月末日で3年の期限が到来し、失職する可能性があります。その際、派遣元事業主の負う義務やその他の規定により、派遣労働者の雇用が安定し、同法改正の目的に沿うことになるのか、今後も注目していく必要があります。
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