「改正民法・改正消費契約法」・・・弁護士・関 友樹
去る6月13日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が参院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決、成立しました。今回の改正により女性の婚姻適齢も16歳から18歳に引き上げられることとなり、男女とも18歳からが婚姻適齢になります。周知のための期間を経て、2022年4月1日に施行されます。
飲酒や喫煙が可能になる年齢については、これまでどおりで20歳未満は禁止されます。その他、競馬や競輪など4つの公営ギャンブルについても、これまでどおり20歳未満は禁止となります。
一方、今回の改正により18、19歳の者は親権の対象から外れ、クレジットカードやローンの契約、自動車など高額商品の購入が自由にできる一方、親の同意がない契約を取り消せるという従前の規定の適用外となってしまいます。若年層の消費者被害拡大が懸念されるため、改正消費者契約法も成立し来年6月に施行されます。不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消せるようになりました。
今後は若年層保護のため、より一層の法整備を行われることが期待されます。
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