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知っておきたい法令


「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」・・・弁護士・水野賢一

 天皇の退位が決まりましたが、これにも法律があります。その第一条は、(趣旨)として、「この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞をはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳という御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要とされる事項を定めるものとする。」と定めました。
 ちなみに、皇室典範第四条は、「天皇が崩御したときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と定めています。



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