「建設業法の改正」・・・司法書士(行政書士) 露木 朗
平成28年6月1日改正建設業法が施行されました。
改正点は、「解体工事業」の許可業種新設で、その他この改正に伴い関係法規も改正されました。建設業の許可制が昭和46年に導入されて以来、初の業種区分の見直しとなります。建設工事を業として行うにあたり、建築一式工事他27業種の建設業の種類が有り、一定の規模以上の施工を行う為には、その該当業種区分の許可が必要となります。
高度成長期に建築された建物が取り壊され修繕する等の老朽化が進み、解体が増加している昨今、それに対応した施工体制を確保する必要性が大きくなったのが改正理由です。今迄その業種の中に「解体工事業」は独立した区分としてありませんでしたが、新たに「解体工事業」が追加さたのです。
現在、解体工事は、建築一式工事、土木一式工事、とび・土工工事の許可を持っている業者が行っています。それらの許可業種の中から解体工事が独立されたわけです。
許可を取るに当たっては
@ 経営業務管理責任者(5年以上の解体工事業の会社役員としての経験等)
A 技術者(一級土木施工管理技士他)の資格が必要となります。
一定規模以上の解体工事をもし依頼される場合は、この許可を持っているか否かの確認の必要があるでしょう。
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