「社会福祉法人制度大改正」・・・弁護士 松村博文
社会福祉法人制度の大改正が平成28年3月にありました。重要な部分は、今年平成29年4月から施行されます。
社会福祉法人は、公益性を有し、さまざまな保護優遇措置がなされつつもその経営の不透明性、税制上の不公平感等従来指摘されてきており、今回大幅な改正となっています。
改革は、「社会福祉法人制度の改革」と「福祉人材の確保と促進」の内容に分けられます。
前者の社会福祉法人制度の改革は、評議会制度の設置とその議決機関化が改革の柱となります。
従来は、任意であった評議員の設置は、必置となり、評議員についても、評議員になれない者を厳格に規定し、数も理事の数プラス1以上とし、任期は原則4年です。
理事・理事会の改正も行われました。
理事会の権限についても、すべての業務執行の決定や理事の職務執行の監督と明記し、人数の従来の倍の6人以上とし、選任も評議員会の決議によるものとしました。
幹事についても2人以上と法律で明記し、その権限についても明らかにしております。
また、収益10億円以上または、負債20億円以上の法人は、会計監査人を設置する義務があります。
評議員・理事・幹事及び会計監査人は、各々その義務を怠った場合には、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害の賠償義務を負うことが明文化されました。
第三者に対してもこれらの者は、その職務を行うについて悪意または重大な過失があったときにはこれによって第三者に生じた損害を賠償する義務を負います。
社会福祉法は、既に即時施行されているのもあるので注意が必要です。また、平成29年4月施行に向け、定款や役員制度の改正等をしっかり行う必要があります。
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