「消費者契約法の改正」・・・弁護士 高井陽子
高齢者の消費者被害を救済するために、消費者契約法の一部を改正する法律が平成28年5月25日に成立し、同年6月3日に公布されました。同法は、公布後1年以内に施行されることになっています。主な内容は次の通りです。
1 過料な内容の消費者契約の取消し
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる旨規定されました(第4条4項)。同項第2文において、複数契約による過料契約についても規定されました。
2 不実告知・不告知取消しの対象となる重要事項の定義の拡張
消費者は、事業者が、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情に関し、事実と異なることを告げた場合に、その誤認によって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができると規定されました(第4条1項1号及び同条5項3号)。
3 取消権の行使期間
意思表示の取消権の行使期間について、従前は追認をすることができる時から6ヶ月であったところ、1年間に伸長されました(第7条1項)
4 このほかにも、消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする規定や消費者の利益を一方的に害する不当条項の追加など、新たな条項が新設・追加されています。
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