「景品表示法の一部改正」・・・弁護士 森 賢一
景品表示法とは,一般消費者の利益を保護するために,事業者に対して過大な景品類の提供や不当な表示を禁止する法律です。平成25年秋以降に発覚したホテル等におけるメニュー偽表示問題を契機として,平成26年に主要な法改正が2回行われました。
まず,事業者のコンプライアンス体制の確立及び行政の監視指導体制の強化を図るため,平成26年6月に改正法が成立し,同年12月1日に施行されました。本改正により,事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,不当表示等の発生を防止するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じることが義務づけられました。また,内閣総理大臣が,事業者に対して,事業者の当該措置について必要な指導・助言・勧告を行うことや,消費者庁長官の権限の一部を事業所所管大臣等及び都道府県知事に委任することができるようになり,行政の監督強化が図られました。
次に,不当表示に対する抑止力を高めるため,平成26年11月に改正法が成立し,平成28年4月1日に施行され,景品表示法に課徴金制度(同法違反者に対して経済的不利益を課す制度)が導入されることとなりました。このように,これらの改正によって,同法の規制に対する行政の監督や制裁の強化が図られることになり,事業者に対して,同法を遵守する体制の確立が強く求められることになりました。
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