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知っておきたい法令


「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」・・・弁護士 梶 智史

 この法律は,いわゆる同一労働・同一賃金の原則を実現することを目的とした法律です。同一労働・同一賃金の原則とは,同一の労働又は同一の価値を有する労働に従事する労働者には,同一の賃金を支払うべきであるとの原則をいいます。同法は,当該原則を実現すべく,基本理念として,「労働者が,その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けること」(2条1号),「正規労働者以外の労働者が正規労働者となることを含め,労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること」(同2号)等を掲げています。

 上記基本理念に則り,国は「労働者の職務に応じた待遇の確保等の為の施策を策定し,及び実施する責務を有する。」ものとされ,事業主においてもこの施策に協力するよう努めるものとされています。

なお,労働基準法第4条は,「使用者は,労働者が女性であることを理由として,賃金について,男性と差別的取扱いをしてはならない。」として,男女間の賃金差別を禁止しています。


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