「生活困窮者自立支援法」・・・弁護士 高井陽子
近年、生活困窮に至るリスクの高い世帯が増加しており、いかに国民の生活を支えていくべきか、生活保護制度の見直しや生活困窮者支援制度の構築の必要性が指摘されています。
そこで、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための措置を講じることを内容とする、生活困窮者自立支援法が制定されました(平成26年12月6日成立、平成27年4月1日施行)。
「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいいます。
同法によって、都道府県等は、生活困窮者からの相談を受け、支援のための自立支援計画を策定し、当該計画に基づく各種支援が行われるために人的支援を提供することになりました。
また、離職により経済的に困窮し、住居を失い又は失うおそれのあるものであって、就職を容易にするために住所を確保することが必要であるものに対して一定期間家賃相当の住居確保給付金が支給されることになりました。
更に、都道府県等は、地域の実情に応じて、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができるとされました。
生活困窮に関しては、親の就労環境を支援するのみならず、親の経済力による子供の学習環境への影響等によって生じる貧困の連鎖を断ち切る必要性があります。そこで、同法に基づく学習支援事業により、子供達が希望する進路や生活力を身につけられるような支援が行われることが期待されます。
[ TOPページ ] [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP
] [ お問い合せ
]
(c)copyright akasakamitsuke
sogo law &accounting office. all rights reserved. |
|