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知っておきたい法令


「会社法、商業登記施行規則の改正」・・・司法書士(行政書士) 露木 朗

 改正会社法が平成27年5月に施行予定ですが、会社の登記に関し特に影響があるのが、監査役の登記です。具体的には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している(以下「限定監査役の定め」という。)会社について、その定めが登記事項として追加されるようになります。もし、定款にそのような定めがあれば、改めて登記申請をしなければなりません。

 旧商法時代に、監査役の権限が会計監査権限に限定されていた小会社でかつ株式譲渡制限の定めのある会社については、会社法の施行時に、限定監査役の定めがあるものとみなされます(整備法第53条)。そのため、限定監査役の定めを登記しなければなりません。

 また、会社法の改正に先行して、平成27年2月末から改正商業登記規則が施行されました。注意しなければならない変更点ですが、株式会社や法人の役員の登記を申請する際に、本人確認証明書の添付が必要となりました(改正商業登記規則第61条第5項)。具体的には、住民票の写し、戸籍の附票、住基カード(住所が記載されているもの)、運転免許証のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)などが必要です。
 なお、従来から就任されている役員の方が再任される場合には、本人確認証明書を添付する必要はありません。

また、商業登記規則第61条第6項が改正され、会社の印鑑を法務局に届け出ている代表者の方が辞任される場合、その辞任届の押印は、代表者個人の実印(印鑑証明書添付)、もしくは法務局届出印でなければいけなくなりました。

 さらに、商業登記規則第81条の2が新設され、取締役や監査役といった役員の就任等の登記を申請する際に、婚姻により氏を改めた役員は,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。


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