「生活保護法」・・・弁護士 吉川 愛
生活保護の不正受給についての報道は、近年よく見られます。生活保護法は昨今に頻繁にみられる諸問題に対応すべく、平成25年12月に改正法案が成立し、大部分は平成26年7月に施工されています。
主な改正としては、@就労による自立を促進させるため、自立に向けてのインセンティブを与える制度を創設すること、A受給者側に健康・生活面に関して指導を受け把握することを義務付け、自立を促すこと、B不正受給の防止のために、様々な制度を創設すること、C医療機関による扶助を適切なものにするための新しい制度を創設すること、が挙げられます。
不正受給の防止のための制度としては、福祉事務所の調査権限を拡大し、従前は資産及び収入に限られていた調査事項が、就労状況、就職活動状況、健康状態、扶養の状況に広げられ、さらに過去に受給を受けていた人物も、受給期間中の調査をすることが可能になりました。 官公署に対する調査について、回答義務を設置し、より調査がしやすくなりました。また、不正受給に対する罰則を強化し、徴収金を引き上げました。医療扶助については、指定医療機関制度を見直し、さらに指導体制を強化するようになりました。
適切な制度運用がなされ、今後は本当に必要な場所に保護が行き届く運用となることが望まれます。
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