「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の一部改正・・・弁護士・森 賢一
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパートタイム労働法)の一部を改正する法律が,平成26年4月16日に成立し,同年4月23日に平成26年法律第27号として公布されました。
本法律の施行日は,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。本改正は,パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,平成20年4月に施行されたパートタイム労働法を一部改正するものです。
本改正の具体的な内容は, @正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(職務内容が正社員と同一であり,人材活用の仕組みが正社員と同一であれば,有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも,正社員と差別的取扱いが禁止されます) A「短時間労働者の待遇の原則」の新設(パートタイム労働者と正社員の待遇との相違は,職務の内容・人材活用の仕組み・その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならないとされます) Bパートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務やパートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設等です。
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