DV防止法・・・弁護士・吉川 愛
昨今、元夫、夫、恋人からのストーカーや、暴力等がエスカレートした結果おきた事件をメディアでも良く目にします。法律もこのような事件を背景に改正が行われています。
いわゆるDV防止法は、婚姻関係にある夫婦を前提にしていましたが、改正により事実上婚姻関係類似の交際関係の男女にも準用されることとなりました(平成26年1月3日施行)。また、いわゆるストーカー規制法については、従前対象外だった、メールを送信する行為を「つきまとい」行為とし、規制の対象とすること、禁止命令等をすることができる公安委員会の管轄について、被害者の住所地に加えて、被害者の居所、加害者の住所地、つきまとい等が行われた場所も可能となるなど、運用がよりやりやすくなりました(平成25年10月3日施行)。
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