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知っておきたい法令


新型インフルエンザ等対策特別措置法・・・弁護士・高井陽子

 新型インフルエンザとは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法は、近い将来の流行が懸念される新型インフルエンザ等に対する対策の実効性を高めるために成立し、平成25年4月13日に施行されました。

 同法では、新型インフルエンザ等の発生に備えて、政府・都道府県知事・市町村長に、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成する義務を定め、新型インフルエンザ等の発生時における政府等のとるべき措置等を定めています。 また、まん延を防止するための措置として、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した際(32条1項)には、都道府県知事が、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと等、感染の防止に必要な協力を要請することができること(45条1項)、興行場など多数の者が利用する施設を管理する者等に対し、当該施設の使用又は催物の開催の制限若しくは停止等を講ずるよう要請し(45条2項)、施設管理者等が正当の事由がないのにこの要請に応じない場合には、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができること(45条3項)が定められています。この他に、医療等の提供体制を確保するための措置や、国民生活及び国民経済の安定に関する措置も定められています。

 さらに、本法は、前述のように国民の権利に制限を加える場合も想定されていますので、その制限は必要最小限でなければならない旨も定められています(5条)。


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